1.アメリカ市民権を有する方とのご結婚(2年程度)
2.アメリカ永住権を有する方とのご結婚(5〜6年程度)
3.優先枠(多国籍重役、国際的にスポーツ選手などやアーティスト等)(1〜2年程度)
4.投資家枠(一定の条件有り)(1〜2年)※実施要件は変化します。
5.アメリカ国内では募集できない特殊技能者(労働許可証必要)(3〜6年)
6.子供をアメリカで生み、アメリカ籍をもたせた後、親として取得(21年以上)
以上ですが、DVプログラム以外では()内の年数でほぼ確実に取得できるものの、適用が困難な場合が多いようです。また労働系の永住権申請となると、多額の費用もかかるようです。