FAQ:DV2013への応募資格のない国で生まれた人が応募できる条件は?

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FAQ-01

DV2013への応募資格のない国で生まれた人が応募できる条件は?

あなたが本年のDVプログラムの応募資格のない国で生まれていても、配偶者が応募資格のある国で生まれている場合には、配偶者の生まれた国をあなたの「出生国」として応募できます。

ただし、あなたの配偶者がDV-2ビザの受給資格を有し、DV-2ビザが発給され、あなたと同時にDVビザで米国に入国しない限り、あなたにDV-1ビザは発給されません。同様に子どもは両親の出生国によって資格を得ることができます。

さらに、あなたの生まれた国が本年のDVプログラムへの応募資格のない国であっても、あなたの両親のいずれもが、あなたの生まれた時にその国の「居住者」でなかった場合には、両親のいずれかの生まれた国をあなたの「出生国」とすることができます。

一般的に「居住者」とみなされない場合とは、生まれた国または帰化した国以外であり、一時的にその国に訪問、留学、または商用や職務に従事するために企業や政府から派遣されていた場合です。

あなた自身の生まれた国以外を「出生国」とする場合には、申請書フォームにその旨明記します。

あなたが記載した「対象国」または「出生国」が正確でない時には(記載事項に正当な根拠がない場合など)応募資格を失いますのでご注意ください。

免責事項: 当ブログに掲載されている情報の内容には万全を期していますが、情報は予告なしに変更されることがあります。弊社は、掲載されている情報や表現等に対して保証するものではありません。米国永住者に関する情報はUSCIS のウェブサイトでご確認ください。

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