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申請者本人・配偶者・申請者の両親のうちのどなたかは、出生地が応募指定国に該当しますか?

申請者・配偶者・申請者の両親の全ての方の出生地が以下の国の場合はDVプログラムへの応募資格を有しません。対象者がDVプログラム非対象国の場合、お申込みいただいても申請で除外される可能性がございますので、予めご確認のうえお申し込みください。
下記は2023年9月時点で発表されたDV2025応募要項で発表された情報です。

両親の出生地で申請する場合の条件について確認する。

DVプログラム非対象国

バングラデシュ、ブラジル、カナダ、中国(香港特別行政区を含む)、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ハイチ、ホンジュラス、インド、ジャマイカ、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、ベネズエラ、韓国、ベトナム


※マカオ特別行政区、台湾生まれの方は申請資格があります。

以下にお答えください。 お答えいただくと申し込みフォームが開きます。

申請者・配偶者・申請者の両親のうちのどなたかが上記以外の国で出生していますか?
また、上記対象国はDV2025で変更となる可能性についてご了承いただけますか?

アカウント情報

全ての項目にご入力いただき、アカウントの登録をお願いします。
※すべての項目が必須入力となります。

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家族情報の選択

婚姻状況

※離婚、死別の方、裁判所の許可のもと別居されている方は「独身」を選択してください。それ以外の別居中の方は、既婚を選択してください。
※既婚の場合で配偶者がアメリカ国籍の方は配偶者の情報登録は免除されますので、「独身」を選択してお申し込みください。
  • 申請者をご選択ください。

お子様の人数

●国務省に申告が必要な子供とは?
・21歳未満の未婚のお子様で、米国市民権や永住権をお持ちでない方になります。
・国務省への申請時に21才未満で未婚の子供。
・子供は、応募者との同居あるいは別居にかかわらず、実子(前婚の子供、配偶者の前婚の子供を含む)、養子または継子も含みます。
・離婚して、申請者と同居していなくても、親権がなくても、また当選後お子様が永住権を希望しない場合でも申告が必要になり、写真の提出も必須です。
申告内容に記載漏れや事実と相違がございますと面接時に「当選無効」となりますので、十分ご注意くださいますようお願いいたします。

●国務省申請受付期間中に21歳の誕生日を迎えられるお子様がいらっしゃる場合は、別途お知らせください。
21歳になる前に申請することにより、ご両親いずれかが当選した場合、扶養家族として一緒に永住ビザが取得できます。

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