「アメリカ市民権」と「アメリカ永住権」の違いは?

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「アメリカ市民権」とは「アメリカ国籍者」と同義です。

「アメリカ市民権」とは

まずは、アメリカ国内で生まれアメリカの統治下にある人は、すべてその親の国籍、人種、宗教のいかんを問わず「アメリカ市民」と認められます。

 

つまり観光目的で滞在し、その間にアメリカ国内で出産した場合でも、アメリカではその子供を「アメリカ国籍者」とみなし、アメリカ市民権が得られるわけです。

もちろん参政権があり、社会保障も受けられます。

 

「アメリカ永住権」とは

他方の「アメリカ永住権」を得て発給されるグリーンカードは、アメリカ国民以外の外国人を対象に発給される「移民ビザ」です。
よって国籍はそのままで、アメリカ国内に居住する権利を持つことになります。

 

上記の内容により、国籍や参政権などの大きな違いがある一方で、社会保障や納税の義務などは類似しているといえます。

なお有効期間については、「アメリカ市民権」は別の国に帰化しない限り有効、グリーンカードは犯罪を犯したり申請なく外国に長期間滞在したりしない限り有効となっています。
つまり失効することもあるのです。

 

またグリーンカードを取得してから5年以上経過すると帰化申請(市民権取得)をする資格が発生します。

 

 

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