離婚し、親権が相手方になっている子供の申請はどうしたらいいですか?申請に記載が必要な子供とは?

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子供とは、実子、養子、継子を含みます。
たとえ、子供の親との婚姻関係が既になくても、応募者との同居、別居を問わず、またDVプログラムでの移民の意思にかかわらず全て記入する必要があります。
但し、米国市民や米国永住資格を持つ子供は記載する必要はありません。
また、既婚または21才以上の子供は扶養家族としての資格がありませんが、別途、主たる申請者として、このプログラムに応募することができます。
米国法はある特定の状況においては「年齢制限」から子どもを保護します。
申請時に未婚で21才未満であればビザ発給前に21才に達しても、ビザ手続きをするという目的において21才未満として考慮されます。
全ての記載が必要な子供が申請書に明記されていない場合、当選しても無効となります。
また、面接の際全員のビザが許可されないということになりますのでご注意ください。

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