- 日本で生まれましたが、国籍が指定国以外の国の場合の申請はどうしたらいいですか?
DVプログラムの応募資格には国籍は関係なく「生まれた時の在住国がどこであるか」のみが問われるため、国籍が申請所外国であっても、申請資格があります。
反対に、日本人であっても、生まれた国籍が指定国以外の国の場合は申請資格を満たさない場合もあります。
詳細は【DVプログラム応募資格】をご覧ください。
- 妻(夫)が申請除外国の場合、申請できますか?
DVプログラムでは申請除外国で生まれていても、夫(妻)が申請国(日本)で出生していればご夫婦で応募ができます。
但し、申請所外国生まれの方が夫(妻)の日本枠で当選した場合、日本出生の配偶者と同時に移民ビザを取得し、一緒にアメリカに入国しなければなりません。
その他、詳細は【DVプログラム応募資格】をご覧ください。
- 申請資格の出生国は国籍とは違うのですか?
国務省が指定する指定国で生まれた人にのみ申請資格があり、毎年日本は対象国になっております。日本生まれならば、申請資格のない国の国籍を保有している方にも申請資格があります。そのため、国籍ではなく、出生国が資格要件となります。また指定国以外の国で生まれた人でも、両親のどちらかもしくは配偶者が対象国で生まれた場合は申請資格があります。