FAQ

よくある質問

  1. DVプログラム(DV2026)応募申請代行のグリーンカード.com
  2. よくある質問
  3. お申込みについて(資格等)
  4. 応募資格
子供も1人として応募申請は可能ですか?

応募するにあたり最低年齢は設けられておりませんが、申請時点で高卒以上の学歴や職歴に関する条件を満たしてなければならず、事実上18歳未満のほとんどの方は応募資格がないと言えます。

[更新日]2020年05月11日
受刑歴があり服役していました。 アメリカには入国出来ていますが、DVプログラムの申請は可能でしょうか? また、現在エスタは問題ないのですがグリーンカードが当たり犯罪歴証明書を出した場合、却下されエスタでも入国出来なくなる可能性はありますでしょうか?
犯罪歴については、申請時点においては申請資格として特に問題はございません。
 
但し、当選した時点で、米国国務省に提出する書類の中に犯罪歴を問う質問があり、面接時にも『警察証明書』の提出が必要となりますので、面接官によっては取り消される可能性がございます。
 
弊社はあくまでも申請代行業を営む会社であり、米国国務省の発表された規定に基づいてご案内しておりますので、ご質問の犯罪等についての詳細は、誠にお手数をお掛け致しますが、お客様ご自身でご確認いただきますようお願い致します。
[更新日]2020年05月11日
配偶者に逮捕歴がある場合、永住権取得は難しいでしょうか?

弊社はグリーンカード抽選の申請手続きを代行する会社になるため、一概に逮捕歴の有無で永住権取得の可否をお答えすることができません。

[更新日]2020年05月11日
犯罪歴があると応募できませんか?

DVプログラムに当選すると「犯罪経歴証明書」の提出が必要です。
この証明内容に重大な犯罪歴があると、せっかく当選してもグリーンカード取得の既得権が剥奪されてしまう場合があります。
この場合の重大な犯罪経歴とはいわゆる「指紋採取された」というのが一つの基準のようです。
但し、最終的に「重大かどうか」という判断はアメリカ側の判断によります。

[更新日]2020年05月11日
来年、高校卒業予定です。応募できますか?

DVプログラムは、「応募の時点で高校を卒業していること」を条件としていますので、応募時に高校在学中であれば申請資格を満たしていません。

[更新日]2020年05月11日
中卒ですが、職歴から応募できますか?

高校を卒業していない場合、「少なくとも2年間の研修か実務経験を必要とする職業(米国労働省の定める基準に準ずる)に過去5年以内に2年以上従事」していれば、申請が可能です。
「過去5年の間に2年以上の訓練または経験の必要な仕事で2年以上働いている」職種の例としては、医師、弁護士、パイロット、建築士、設計士、科学者、学者、スポーツ選手、芸術家、作家、農業技術者、各種技師、コンピュータ技術者、司書、マスコミ関連専門家、などが挙げられます。

[更新日]2020年05月11日
高校卒業と同等の資格である大学入試資格検定を合格している場合は申請は可能でしょうか?
最終学歴についてですが、下記ページをご覧ください。
 
 
一部の条件を除いて『高校卒業証明書』が必要となり、大学入試資格検定が、それに該当する場合は大丈夫です。
 
不明の場合は、お手数ですが、検定をされているところにご確認いただきますようお願い致します。
[更新日]2020年05月11日
応募に必要な学歴は決まっていますか?

DVプログラムの応募要項には「応募者は少なくとも高校卒業あるいは同等の教育を修了している必要があり」と明記されています。
つまり学歴では高校卒業(全日制、定時制、通信制)が条件です。
また、高等学校卒業程度認定試験(旧大検)合格者は該当しないということです。
DVプログラムに当選した場合、面接時に「高校の卒業証明書」が必要なのです。
詳細は【 DVプログラム応募資格 】をご覧ください。

[更新日]2020年05月11日
配偶者が中学しか卒業していない場合も申請できますか?

応募資格が満たされていないため、資格のある方のみの申請となりますが、ご応募は『夫婦』でお申込みいただき、配偶者様の情報・お写真のご用意をいただければ、資格をお持ちの方が当選された場合、配偶者様もグリーンカードが取得できます。

[更新日]2020年05月11日
日本で生まれましたが、国籍が指定国以外の国の場合の申請はどうしたらいいですか?

DVプログラムの応募資格には国籍は関係なく「生まれた時の在住国がどこであるか」のみが問われるため、国籍が申請所外国であっても、申請資格があります。
反対に、日本人であっても、生まれた国籍が指定国以外の国の場合は申請資格を満たさない場合もあります。
詳細は【DVプログラム応募資格】をご覧ください。

[更新日]2020年05月11日
妻(夫)が申請除外国の場合、申請できますか?

DVプログラムでは申請除外国で生まれていても、夫(妻)が申請国(日本)で出生していればご夫婦で応募ができます。
但し、申請所外国生まれの方が夫(妻)の日本枠で当選した場合、日本出生の配偶者と同時に移民ビザを取得し、一緒にアメリカに入国しなければなりません。
その他、詳細は【DVプログラム応募資格】をご覧ください。

[更新日]2020年05月11日
夫婦の一方の出生地が日本以外なのですが申請できますか?

ご夫婦どちらかの出生地が日本であれば弊社の申請代行をご利用いただけます。

[更新日]2020年05月11日
永住権抽選プログラム申請時にアメリカでの就職先は必要ですか?

永住権抽選プログラム申請時にアメリカ国内での就労先が確定している必要はありません。職があるないに関わらず申請が可能です。しかしながら、当選後の審査では、下記のいずれかひとつを選択する必要があります。
(1)米国内での就労先が確定し雇用証明を提出
(2)保有している預金の残高証明または、株券・証券・不動産などの保有を証明する書類の提出
(3)米国籍をもつ親戚・知人より生活の保障証明を提出する
米国内にて米国政府より生活保護などを受ける必要のないことを確認するために、これらのいずれかを証明することが求められます。

[更新日]2020年05月11日
申請資格の出生国は国籍とは違うのですか?

国務省が指定する指定国で生まれた人にのみ申請資格があり、毎年日本は対象国になっております。日本生まれならば、申請資格のない国の国籍を保有している方にも申請資格があります。そのため、国籍ではなく、出生国が資格要件となります。また指定国以外の国で生まれた人でも、両親のどちらかもしくは配偶者が対象国で生まれた場合は申請資格があります。

[更新日]2020年05月11日

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